助成金
キャリアアップ助成金
正社員化コース
- 概要:
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就業規則または労働協約等に規定した制度に基づき、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者等の非正規雇用労働者を正規雇用労働者へ転換、または派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用した場合に受給できる助成金です。
※勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員などの「多様な正社員」への転換等も対象となります。 - 受給額:
人材開発支援助成金
人材育成コース
事業主が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金等の一部を助成する制度です。① 人材育成支援コース
- 概要:
- 職務に関連した知識・技能を習得させるために実施する、10時間以上のOFF-JTによる訓練。
- 助成率・助成額:
② 認定実習併用職業訓練
- 概要:
- 新卒者等を対象として、企業の中核人材を育成するために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練。
- 助成率・助成額:
③ 有期実習型訓練
- 概要:
- 非正規雇用労働者の正社員転換等を目的としてOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を実施し、正社員化した場合に助成。
- 助成率・助成額:
④ 中高年齢者実習型訓練【令和8年度新設】
- 概要:
- 45歳以上の労働者を対象として、実践的な知識・技能を習得させるために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練。
- 助成率・助成額:
事業展開等リスキリング支援コース
- 概要:
- 新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴って新たな分野で必要となる知識・技能を習得させるための訓練や、企業内のDX化・グリーン・カーボンニュートラル化等に必要となる知識・技能を習得させるための訓練等を実施した場合に助成されます。
- 対象者となる労働者:
- 雇用保険被保険者
- 主な訓練要件:
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- OFF-JTにより実施される訓練であること
- 職務に関連した訓練であること
- 事業展開、DX化、グリーン・カーボンニュートラル化等に必要となる専門的な知識・技能を習得させるための訓練等であること
- 助成率・助成額:
両立支援等助成金
1 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
- 概要:
- 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境・業務体制を整備し、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合や、男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合に受給できる助成金です。
① 男性労働者の育児休業取得
- 受給額:
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- 1人目 20万円
- 2・3人目 10万円
② 男性労働者の育児休業取得率の上昇等
- 受給額:
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育児休業取得率が30ポイント以上上昇し、50%以上となった場合等
- 60万円
2 介護離職防止支援コース
- 概要:
- 仕事と介護の両立支援に取り組み、労働者が介護休業を取得した場合、介護両立支援制度を利用した場合、業務代替体制を整備した場合や、介護休暇制度を有給化して労働者が利用した場合などに受給できる助成金です。
①介護休業
- 受給額:
- 対象労働者が介護休業を取得し、職場復帰:40万円
②介護両立支援制度
- 受給額:
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- 制度を1つ導入し、対象労働者が利用:20万円
- 制度を2つ以上導入し、対象労働者が1つ以上利用:25万円
③業務代替支援
- 受給額:
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- 新規雇用:20万円
- 手当支給等
- ・介護休業取得者の業務代替者:5万円
- ・介護短時間勤務者の業務代替者:3万円
④ 介護休暇制度有給化支援【令和8年度新設】
- 受給額:
- 介護休暇制度を有給化し、対象労働者が一定基準以上利用:30万円
3 育児休業等支援コース
- 概要:
- 「育休復帰支援プラン」を作成し、労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、対象労働者が育児休業を取得・復帰した場合に受給できる助成金です。
- 受給額:
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- 育休取得時 30万円
- 職場復帰時 30万円
4 育休中等業務代替支援コース
- 概要:
- 育児休業取得者や短時間勤務制度利用者の業務を代替する労働者に手当を支給した場合、または育児休業取得者の代替要員を新たに雇用・派遣受入した場合に受給できる助成金です。
①手当支給等(育児休業)
- 受給額:
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業務体制整備費:最大20万円
業務代替手当:手当支給額の3/4(最大240万円)
② 手当支給等(短時間勤務)
- 受給額:
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業務体制整備費:最大20万円
業務代替手当:手当支給額の3/4(最大108万円)
③ 新規雇用(育児休業)
- 受給額:
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育児休業取得者の代替要員を新規雇用または派遣で受け入れた場合
最短(7日以上):9万円
最長(1年以上):81万円
※業務を代替した期間に応じて支給額が変動します。
5 柔軟な働き方選択制度等支援コース
- 概要:
- 育児期の柔軟な働き方を実現するための制度を複数導入し、対象労働者が制度を利用した場合や、子の看護等休暇制度を有給化し、労働者が利用した場合に受給できる助成金です。
- 受給額:
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① 柔軟な働き方選択制度
- 制度を3つ導入し、対象労働者が利用:20万円
- 制度を4つ以上導入し、対象労働者が利用:25万円
▼柔軟な働き方選択制度
- ・フレックスタイム制度、時差出勤制度
- ・育児のためのテレワーク等
- ・柔軟な働き方を実現するための短時間勤務制度
- ・保育サービスの手配および費用補助
- ・養育両立支援休暇制度
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② 子の看護等休暇制度有給化支援【令和8年度新設】
子の看護等休暇制度を有給化し、対象労働者が制度を利用:30万円
※障害児等を養育する労働者について、対象期間を子が18歳になる年度末まで延長した場合には、一定の加算措置があります。
6 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
- 概要:
- 不妊治療、月経(PMSを含む)や更年期などの女性の健康課題に対応するための両立支援制度を整備し、相談体制を整えた上で、対象労働者が制度を利用した場合に受給できる助成金です。
- 受給額:
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- 不妊治療のための両立支援制度を5日(回)利用:30万円
- 月経に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用:30万円
- 更年期に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用:30万円
※両立支援等助成金は、中小企業事業主を対象とした制度です。業種や企業規模によって対象要件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
業務改善助成金
- 概要:
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事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
- 対象事業者:
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次の要件を満たす中小企業・小規模事業者が対象となります。
- ・中小企業・小規模事業者であること
- ・事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること
- ・解雇、賃金引下げなどの不交付事由がないこと
- 助成率:
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次の要件を満たす中小企業・小規模事業者が対象となります。
- 事業場内最低賃金が1,050円未満:4/5
事業場内最低賃金が1,050円以上:3/4
- 事業場内最低賃金が1,050円未満:4/5
- 助成上限額:
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事業場内最低賃金の引上げ額と、賃金を引き上げる労働者数に応じて助成上限額が決定します。
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【50円コース】
- 事業場内最低賃金を50円以上引き上げ
助成上限額:最大130万円(引き上げる労働者数10人以上)
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【70円コース】
- 事業場内最低賃金を70円以上引き上げ
助成上限額:最大300万円(引き上げる労働者数10人以上)
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【90円コース】
- 事業場内最低賃金を90円以上引き上げ
助成上限額:最大600万円(引き上げる労働者数10人以上)
- 事業場内最低賃金を50円以上引き上げ
- 対象となる設備投資等:
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生産性向上に資する設備投資等が対象となります。
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【例】
- ・POSレジシステム等の機器・設備の導入
・業務効率化につながるシステムの導入
・国家資格者による業務フロー見直し等の経営コンサルティング など
- ・POSレジシステム等の機器・設備の導入
申請期限と賃金引き上げの期間
- 申請期間:
- 令和8年9月1日から、申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日まで
- 賃金引上げ期間:
- 令和8年9月1日から、申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日または令和8年11月30日のいずれか早い日まで
- 事業完了期限:
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交付決定年度の1月31日
※交付決定前に助成対象設備を導入した場合は、原則として助成対象となりません。
※同一事業所の申請は年度内1回までです。
※予算の範囲内で交付されるため、申請期間内であっても募集が終了する場合があります。
助成金申請代行の報酬
※報酬には別途消費税がかかります。
助成金の申請
| 料金 | |
|---|---|
| 顧問の方 | 受給決定額の15%〜20% ※コンプリートプランの方は:0% |
| スポットの方 | 着手金30,000円 + 受給決定額の20%〜25% |
※助成金の種類によって金額が異なる場合がございます。